この会員規約(以下、「本規約」という。)は、NPO 法人予防医療推進協会(以下、「当協会」とい
う。)と会員(以下、「会員」という。)との関係に適用し、当協会と会員との間の権利義務関係を定める。
(会員規約の適用)
第 1 条
当協会は、会員との間に本規約を定める。
(本規約等の変更)
第 2 条
当協会は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとする。当協会は、本規約を変更
した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他当協会が適切と判断
する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。
(会員)
第 3 条
1) 本規約を承認のうえ、規定の入会手続きを完了後、当協会で承認した者 を「会員」とする。
2) 当協会が会員として承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わない場合がある。
(入会申込)
第 4 条
1) 当協会への入会の申込をする者は、当協会が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事
項を記入して、当協会事務局に提出するものとする。
2) 申込方法は、当協会ホームページの入会フォームからの申込、もしくは対面にて申込書を提出する。
(入会金、年会費)
第 5 条
入会金、年会費、資格、特典は次のとおりとする。
入会金 3,000 円(税込)
年会費 3,000円(税込)
※途中入会の場合は、初年度のみ月割
【特典】
・特別講座受講料通常 6,500 円を 3,500 円に割引受講。
・(不定期)健康情報配信
(会員資格有効期限)
第 6 条
会員の資格有効期限は次に定めるとおりとする。
・会員の有効期限は毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。
・会員の資格は有効期限終了 1 ヶ月前から有効期限終了の日までに次年度の会費を振り込むことにより
1 年間更新される。
(会員の氏名及び名称等の変更)
第 7 条
1) 会員はその氏名、名称、住所、電話番号等、登録事項に変更があったときは、速やかに書面その他
の方法によりその旨を当協会事務局へ通知する必要がある。
2) 変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当協会は一切責任を負わないものとす
る。また変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は変更登録前の
情報に基づいて行われるものとする。
(会員資格の喪失)
第 8 条
会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退会届を提出したとき。
・本人の死亡。
・会費を滞納し、次年度の会員有効期限内に会費の支払いがなく、且つその督促に応じなかったとき。
・会員資格を除名されたとき。
(退会)
第 9 条
1) 退会する場合は、退会届を更新年の 2 月末日までに当協会に提出するものとする。(例:2024 年度
分から解約を行いたい場合、2023 年 2 月末日までに提出する。2023 年 2 月末日を過ぎてしまった場
合、2024 年度の会費は頂戴し、2025 年度より解約となる。)
2) 退会届の提出方法は、対面、郵送のいずれかを選択できる。
3) 既納の入会金および年会費は、これを返還はしない。
(会員資格の停止・除名)
第 10 条
当協会は、会員が次のいずれかに該当する場合 は、当該会員に対し事前に通知および勧
告することなく、当該会員の資格を停止または除名することができる。
・会費が支払われないとき。
・法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為を行ったとき。・公序良俗に反する行為を行ったとき。
・当協会、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は
利益を侵害する行為を 行ったとき。
・入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
・本規約に違反したとき。
・その他、当協会が不適切と判断したとき。
(会員情報の取り扱い)
第 11 条
1) 当協会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しない。ただし、次の
場合には、会員の事前の同意なく、当協会は会員情報を開示できるものとする。
・法令に基づき開示を求められた場合。
・当協会の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当協会が判断した場合。
2) 協会は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービ ス内容の向上、サービスの利用促進、および
サービスの健全かつ円滑な運営の確保を目的のために、当協会において利用することができるもの
する。
3) 当協会は、会員に対して、情報提供(広告を含む)を行うことができるものとする。
(禁止事項)
第 12 条
1) 会員が無断で当協会の名称および会員名簿等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目
的とした宣伝活動や営業活動を行う事を禁止する。
2) その他、当協会の目的を理解し、第 11 条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為を禁
止する。
(損害賠償)
第 13 条
会員が本規約および本規約に基づく諸規則に反し、 またはそれに類する行為によって当協会が損害を
受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損 害を当協会に賠償するものとする。
(免責)
第 14 条
当協会は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、当協会の故意又は重過失
による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わない。
(残存条項)
第 15 条
退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第 12 条から第 14 条および
本条の規定は有効に存続するものとする。
(規定の追加)
第 16 条
本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次当協会の社員総会が定める。
附則
本規約は令和 4 年 4 月 1 日より実施する。